車検を受けるには、自動車税を納めていることが前提です。
そのため、車検時には納税証明書の提出が必要です。(平成27年から自動車税納付確認の電子化が随時行われています)
自動車税は、毎年4月1日の時点で自動車の所有者に対してかかってくる税金です。
この納付をうっかり忘れていた!となった場合、車検を受けることはできるのでしょうか?
今回は車検と税金の未納についてのお話です。
自動車税が未納でも車検自体は受けることができる。でも。。
納税証明書が無くても、「書類不備」と言う形で車検は受けることができます。
ただし、そのままですと検査証の有効期限を継続できません。(公道を走ることはできません)
車検を受けたのが指定工場の場合は2週間以内、その他の場合はその日も含めて1周間以内(土日祝は休みなので注意が必要)に書類を揃えて、再度申請すれば継続できます。
それを過ぎると「無効」になってしまいます。
また、納税証明書の発行にかかる時間にも注意が必要です。
納税証明書は、陸運局に支払いを行ってから交付までに一週間くらいかかってしまいます。
平成27年から電子化が開始されましたが、電子データに反映されるにも一週間~10日間くらいかかります。
車検と納税を同時に行っても間に合わなくて無効になってしまう可能性もあるのです。
ですので、事前に自動車税の納税を行って、納税証明書の発効後、車検を受けるべきです。
基本的に、車検を行う業者も税金未納の車両の車検は引き受けないケースがほとんどです。
交通違反の罰金の滞納は?車検は受けれるの?
では、交通違反の罰金はどうなのでしょうか?
交通違反の種類にもいろいろあります。スピード違反や信号無視、右折禁止違反、一旦停止違反など。
交通違反の罰金の滞納と車検が関係するのは、「駐車違反」です。
スピード違反などは、その場でキップを切られて、運転者が特定されます。
でも、駐車違反に関しては、当該人物を現場でおさえる事が困難です。
駐車違反を犯したにもかかわらず、警察署に出頭しない、反則金を納付しない、などその責任追及ができない場合、当該自動車の「使用者」に責任を追及することになります。
単に駐車違反でキップを切られたから車検を受けれなくなる、ということではありません。
車検が受けれなくなるのは、納付命令書を無視して、督促状が発行された場合です。
警察官等に放置車両確認標章を取り付けられた翌日から30日が経過した日以降に、放置違反金の納付命令通知書が自動車の使用者に対し発送されます。
この納付期限までに放置違反金の納付がない場合、次に公安委員会から督促状が発出され、使用者がこの督促を受けた場合、車検拒否の対象者として国土交通大臣等に必要事項が通知され、車検(継続検査又は構造等変更検査)が受けられなくなります。
また、督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも車検時に放置違反金を納付したことを証明する書面(領収書又は納付・徴収済確認書)の提示を求められることがあります。これを車検拒否制度といいます。
放置違反金の滞納状態が解消されない限り、車検を受けることができません。
引用:京都府警ホームページ
いずれにせよ、税金や反則金を滞納して得することは何もありません。延滞金が余計にかかります。
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