車検が切れた車両は、公道を走ることはできません。でも車検を受けるために移動する必要がある場合は仮ナンバーを取得します。
仮ナンバーの取得方法や費用、自賠責保険、任意保険など気になることもありますよね。
今回は仮ナンバーについてまとめてみました。
この記事でわかること [非表示]
仮ナンバーとは
岡山市ホームページより引用
仮ナンバーとは、正式には「臨時運行許可番号標」といいます。
まだナンバーのついていない新車の新規検査や登録、車検切れ自動車が検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合などに申請します。
申請には、運行の目的・期間・経路を特定しなくてはいけません。
単に、ドライブや帰省などの運行を目的としては許可はされません。
仮ナンバーの取得方法
仮ナンバーを取得するには、最寄りの市町村又は運輸支局に申請します。
申請には下記が必要です。
- 臨時運行許可申請書
※窓口にあります。 - 車台番号の書いてある書類
自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書(廃車証明)など - 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書(原本)
※いわゆる自賠責保険の証書
※運行期間中有効なもの - 申請者本人を確認できるもの
運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険者証、パスポートなど - 1台につき750円の手数料
- 印鑑(認印でOK)※申請する市町村による
仮ナンバー取得にかかる費用
仮ナンバーの取得には、上記の手数料(印紙代)で750円かかります。
自賠責保険が切れているなら、自賠責保険の加入が必要です。※申請時に証書の提出を求められます。
単に商品車の移動であれば、最短の5日の自賠責保険への加入が可能です。
車検を受けるために仮ナンバーを申請するのであれば、自賠責保険は25か月の加入が必要です。
仮ナンバーの期間は?
仮ナンバーの使用期間は最大で5日間です。
運行の行先が県外の場合は5日、県内の場合は3日という都道府県もあります。
経路や目的によって、5日以内の細かな日数を定めている市もあります。
基本的には期間の延長はありませんので、あらかじめ車検をどこで受けるか?車検にかかる日数を把握しておきましょう。
仮ナンバーの取り付け方法は?
仮ナンバーは受け取ったら、どこにつければよいのでしょうか?
原則、車両のナンバープレートの位置につけることになりますが、
仮ナンバーを受け取ったら、車につけることになりますが、元のナンバーを外すには、フロントは簡単ですが、リアは封印があるので結構大変です。
特に止め方に規定はないようですので、強力な両面テープで止めたり、ひもで縛っても構わないようです。
ただし、紛失すると紛失届や弁償など、ややこしいことになりますので、取り付け方にも注意が必要です。
仮ナンバーと一緒に役所でもらった「臨時運行許可証」は、車に携帯しておく義務があります。
返却方法は?
仮ナンバーの返却の方法は、
- 窓口で返却
- 時間外の場合は守衛室に返却
- 郵送
のいずれかの方法が可能です。(仮ナンバーを借りた市町村に寄りますので、申請時に確認しておきましょう)
紛失や盗難以外で、故意に仮ナンバーを返納しなかった場合は道路運送車両法違反となります。
半年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられますので、仮ナンバーは期限内に速やかに返却するようにしましょう。
もし仮ナンバーを紛失したら!?
あまりないことだとは思いますが、万が一仮ナンバーを紛失したらどうすれば良いのでしょうか。
まずは役場に連絡を入れ、警察署に盗まれたのであれば「盗難届」、失くしたのであれば「遺失物届」の届け出をします。
その後、役場に出向き「亡失届」を提出します。
盗難の場合は返却が免除となりますが、紛失した場合は仮ナンバーは弁償しなくてはなりません。
費用は1700円程度(地域によって異なります)です。
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