引っ越しって、何かと大変ですよね。
会社の転勤が急に決まった!なんて場合は荷物の整理だけでも大変です。
電気やガスの手続きやもありますので、車に関することは後回しになってしまいがちです。
でも車に関しても、住所変更の手続きが必要なものがいくつかあります。
今回は、自動車の「住所変更」についてのお話です。
この記事でわかること
車検証の住所変更はなぜ必要?
はい、それは「法律で決まっているから」です。
道路運送車両法の第12条1項で、下記の通り規定があります。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
15日以内に住所変更をしなかった場合の罰則も規定されており、50万円以下の罰金が課せられます。(道路運送車両法第109条二号)。
とはいえ、実際に住所変更をしていなかったから捕まって罰金刑を受けた、という話はほとんど聞きません。
でも、法律は法律です。手続きは行っておいた方が良いでしょう。
車検証の住所を変更するには?
どこで手続きするの?
新住所を管轄する
・陸運局(普通自動車)
・軽自動車検査協会(軽自動車)
で手続きが可能です。
必要となる書類
・自動車検査証(車検証)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1ヶ月以内のもの)
・使用者の新住所を証明する住民票など(発行後3ヶ月以内のもの)
・申請書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)
・手数料納付書(印紙は陸運局で販売しています)
・自動車税申告書(陸運局・軽自動車検査協会にあります)
・印鑑(認印で可)
他にも住所変更の手続きが必要なものがある
実は引っ越しに伴う自動車関連の手続きは他にもあります。
車庫証明の申請
引っ越しということは、車庫の場所も変更になっているので、手続きが必要です。
管轄の警察署で行いますが、平日の昼間に2回警察署に行く必要があります。(書類の提出及び受け取る)
こちらも一応法律で15以内に変更手続きを、ということになっていますが、「車庫証明」の手続きは面倒ですので、行われないケースも多いようです。
自動車税の住所変更手続き
自動車税の納税通知書は、車検証の所有者の住所に届きます。
引っ越しした場合は、郵便局に引越しによる転送の手続きをしてある場合は1年間は転送されますのでお手元に届きます。
それ以降は届かなくなる可能性がありますので、手続きは行っておくべきです。
各都道府県税事務所で行うことができますが、ネットで手続きできる都道府県もあります。
インターネットで「自動車税 引っ越し 大阪」など新しい住所の都道府県名を入れればh-無ページが探せますし、そこに手続き方法がのっています。
ナンバープレートはどうなるの?
ナンバーの変更手続きは、車検証の住所変更手続きと一緒に新住所の管轄運輸支局で行います。
新住所と車検証の住所の管轄が一緒の場合は同じナンバーは済みます。住所変更書類提出すればOKです。
新住所と車検証住所の管轄が異なる場合は、ナンバープレートも変更となります。届け出は書類だけでは済まず、車を管轄運輸支局に持ち込まなければなりません。
本当にいろいろと大変です。
車検を受ける前に、愛車の査定相場を知っておこう
車検はユーザー車検でない限り、やはり10万円前後はかかってきます。年式が古くなると尚更です。
車検前と言っても、愛車の査定相場は意外と高い可能性も大いにあります。買い替えも検討してみるべきです。
ですので車検を受ける前に、一度愛車の査定相場を調べておきましょう。
車の査定相場は毎日変動しているので、ネットで調べても最新の相場はのってはいません。
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わずかな入力後、すぐに愛車の査定相場を教えてくれます。
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