再発行手続き

車検ステッカー(正式には「検査標章」)は、既定の位置に貼っていないと罰則があります。

万が一、

  • 事故でフロントガラスが破損し、車検シールももう使えない。
  • 車検を受けて後日送られてきた車検シールを紛失した。
  • 車内を掃除していて車検ステッカーを破いてしまった。

などの場合は、車検シールの再発行・再交付が必要です。

今回は、車検シールの再交付の手続きについて解説してゆきます。

車検ステッカーを貼っていないと罰則・罰金

車検ステッカーは、定められた位置に貼っていないと、罰則を受け、罰金を支払うことになります。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法第66条

違反すると、50万円以下の罰金となっています。まさか、わざと貼らない人はいないと思いますが、車検後に送られてくるケースもありますので、貼り忘れにも注意が必要です。

車検シールの再発行・再交付手続き

何らかの理由で、車検シールを再発行・再交付する場合の手続き方法は、

  1. 車検証・認印・検査標章(破れたり紛失していない場合)を運輸支局もしくは自動車検査登録事務所に持って行き、申請書・印紙を購入する。
  2. 記載例を参考に書類に必要事項を記入し、登録窓口に提出する。
  3. 交付窓口で新しい車検ステッカーと車検証を受ける。
  4. 車のフロントガラスに新しい検査標章(車検ステッカー)を貼って、車に車検証を携帯して終了。

再発行までの時間は、込み具合にもよりますが、1時間ほど見ておけば大丈夫でしょう。

ちなみに、車検シールを再交付されると、車検証も新しく再発行され、車検証の備考欄に「検査標章再交付」と記載されます。

車検シールの再発行・再交付に必要な書類

普通自動車
1.自動車検査証(車検証)
2.検査標章(車検ステッカー)または理由書(紛失届)
3.検査標章再交付申請書(OCR第3号様式)
4.手数料納付書(印紙代必要)
5.使用者の印鑑(認印)
6.委任状(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)

軽自動車
1.自動車検査証(車検証)
2.検査標章(車検ステッカー)
3.検査標章再交付申請書(OCR軽第3号様式)
4.申請手数料
5.使用者の印鑑(認印)

古い車検シールは、破けたりしている状態でも、紛失していなければ持ってゆきましょう。持ってゆけない場合は、理由を記載することとなります。

車検シールの再発行・再交付は代行できるの?

再発行の手続きを行うには、平日に運輸支局もしくは自動車検査登録事務所に出向く必要があります。

仕事の都合などで難しい場合は、他に頼むことは可能です。

車検を受けたディーラーや整備工場、行政書士なども代行してくれます。

特に資格が必要なものではなく、上記の書類、委任状があればOKです。

ただし、代行手数料はかかってくるでしょう。ディーラーなどはサービスでやってくれることもあるかもしれませんが、行政書士などに頼めば結構な費用が発生します。