自動車を所有すると税金がかかってきます。毎年かかる自動車税や車検の時にかかる重量税などです。
では車検が切れた車にも、これらの税金はかかってくるのでしょうか?
今回は、【車検切れの車と税金】についてのお話です。
自動車にかかる税金とは
自動車取得税
自動車を登録すると同時にかかってくる税金です。自動車取得税は、その名の通り「取得した時にだけ」かかります。
新車購入時は勿論のこと、中古車で購入した場合にもかかってきます。中古車の場合は経過年数から残価率を計算して課税されます。
取得価額が50万円を超える自動車の購入が対象です。
自動車税(軽自動車は軽自動車税)
毎年、4月1日の時点で自動車を所有している人にかかる税金です。5月の上旬に納税通知書と納税証明書が送られてきます。
自動車をガレージで保管し使用していない場合でも課税されます。
車検を受けるには、この自動車税の納税証明が必要です。納税証明書は小さな紙切れですので、レシートのように捨ててしまわないようにしましょう。
以前は自動車税納税証明書(原本)の提示が必要でしたが、2015年4月1日より、納税証明書の電子化が始まりました。
ただし、運輸支局への納税情報の提供には10日程かかります。車検直前に納税した場合は、運輸支局で電子的に納税確認ができません。
その場合は、これまでどおり納税証明書を提示する必要があります。
自動車重量税
新車登録時や車検時にかかる税金です。次の車検の有効期間分を、まとまて支払います。
自動車重量税は、その名の通り「車両の重さ」に応じて税額が変わります。(軽自動車は定額)
「車検が切れている」、ということはこの「自動車重量税も納めていない」、ということになります。
車検切れの車の税金はどうなるの?
車検が切れている車両は、当然運転できません。ガレージや車庫に置かれている状態だと思います。
使っていなくても、税金は必要なのでしょうか?
かかってくる税金は自動車税
先程もお伝えしましたが、自動車税は「車の所有」に対してかかってきます。ですので、ガレージに保管していようが、勝手に廃棄していようが課税されます。
この自動車税を止めるためには、次の「廃車」の手続き正しく行う必要があります。
1.永久抹消登録
永久抹消とは、地震や津波による災害などにより自動車が使用できなくなった場合や、既に自動車を解体済であったりした場合に行う手続きです。
もう二度とその車は使わない(使えない)場合に行います。スクラップ(解体)する場合ですね。
運輸支局で用紙を入手し、ナンバープレートを運輸支局場内のナンバー返納窓口に返却します。
2.一時抹消登録
一時抹消登録とは、しばらく車は使わないが解体はしない、という手続きです。長期の出張などの場合ですね。
こちらも、必要な書類とナンバープレートを返却して手続きを行います。
当然公道は走れませんが、申請をすれば再度走ることが可能です。
一時抹消登録をしている期間は、税金や自賠責保険などを支払う必要がありません。
「廃車」は上記のように、正式な手続きを行わないと自動車税は止まりません。勝手にスクラップにしても、ナンバープレートを返却して正規の手続きをしないと毎年課税されます。
ただ自動車税は、各道府県の地方税のため独自のルールがあることもあります。
車検の更新がないことから、車を使っていないとみなされ、自動車税納付通知書を発行しない自治体もあります。
「自動車税課税保留制度」と呼ばれるものです。本来は、車の所有に対する税金なのに、使用の有無に関係する、しかも都道府県によって異なるなんて、おかしな話だと思います。
車検切れ車でも、高く売れる可能性もある
車検が切れているから、年式が古いから、走行距離が多いから「もう廃車かな?」と決めつけていませんか?
日本国内では見向きもされない車でも、海外ではまだまだ需要があるのです。
車検が切れている車でも、思いのほか高額で売れることもあります。
車検切れの車をガレージで保管していても税金がかかるだけです。売却も検討してみてはいかがでしょうか。