愛車を自分の好みに改造したい!というカーマニアもたくさんいらっしゃいます。
でも、日本には車検制度があって、好き勝手に車を改造することはできません。違法改造や整備不良になってしまいます。
「構造変更」という事を行えば、合法的に車の改造(許される範囲で)を行う事が出来ます。
今回は、車の「構造変更」に関するお話です。
構造変更とは
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
出典:国土交通省ホームページ
簡単に言うと、通常の車検に通らないような改造をした車で公道を走る場合は、構造変更等検査を受けなさい、という事です。
構造変更等検査とは、通常の車検の検査ラインに加え、車重・寸法・荷室等を計ります。
ナンバープレートが変わる(普通乗用車から貨物車など)の場合は、ナンバープレートの変更も行います。
構造変更したら車検の期間はどうなるの?
構造変更を行うと、車検を取り直すことになります。
構造変更検査を受けた時点で、今まで残っている車検の有効期間は失効します。
ですので、車検の有効期間の途中で有っても、構造変更を受けた日から有効期間が新たに開始されます。
前回は改造していない状態で受けた車検ですので、改造することによって同じ車両とは認められなくなり、車検を受けなおすことになります。
前回の車検で前払いしている自動車重量税払い戻し等はなく、新しく重量税を有効期間分払う事になります。
また、自賠責保険も構造変更検査で車の用途(乗用車から貨物車など)が変わる場合は、これまでの自賠責保険は使えないので新しく用途に合った自賠責保険に加入する必要があります。
もったいないから、次回の車検の時に一緒にしてしまおう、という考えも浮かびますが、それは違法改造になったり、整備不良になったりします。
構造変更したら自動車保険はどうなるの?
自動車保険の加入後に構造変更を行った場合は、必ず保険会社に連絡を入れましょう。
保険会社によって記載の文言は異なるかも知れませんが、契約自動車の構造変更があった際には保険会社に告知する義務があります。
これを怠ると告知義務違反となって、万が一の事故の際に保険が下りない可能性がありますので、注意が必要です。
この構造変更を告知すると、保険会社はリスクを考慮して保険料を再計算します。保険料が大幅に上がることもあります。
構造変更を行うと、車検証上の型式に「改」の表記がされます。
保険会社は改造車とみなし、通常のダイレクトタイプの安い自動車保険には入れなくなる可能性もあります。