車検切れの車はダメ

車検切れの車を運転することは法律で禁じられています。「忘れていた!」では済みません。

もし車検切れの車を運転したらどうなるのでしょうか。

今回は車検切れの車を運転した場合の罰則のお話です。

車検切れの車を運転した場合の罰則

車検に関する法律は、道路運送車両法で定められています。全て記載すると膨大な量になりますので、ピックアップしてお伝えします。

(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条  自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2  自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

自動車は、車検を受けて車検証(自動車検査証)をもらわないと、運転してはいけません、ということです。

他にも、使用者の点検及び整備の義務や日常点検整備の義務というものがあります。日常から、車の安全を点検することは、使用者の義務でもあるのです。

さらに、車検とはペアである自動車損害賠償保障法でも

第5条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

と定められています。

運転して捕まったら、点数はどうなるの?

車検切れの車を運転して捕まった場合は、道路交通法違反の無車検車運行により、前例がない場合は、違反点数がマイナス6点で30日間の免許停止となります。

さらに車検が切れてしまっているということは、自賠責保険も切れている可能性が高いと思いますので、自動車損害賠償保障法違反となり、さらに6点追加となります。

ということは、合わせて違反点数12点(前歴がない場合)で、90日間の免許停止となります。

罰金は?

当然罰金もかかってきます。

無車検車運行:道路運送車両法違反で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

自動車損害賠償保障法違反で、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

あわせて罰金だけで80万円以下の罰金ということになります。

車検は車の買い替え時期?そう思ったらすべきことはコレ! 

 

もし事故を起こしたら?

もし、事故を起こした場合はどうなるのでしょうか?まずは、保険について考えてみます。

任意保険に加入をしていない場合は、自賠責保険も切れている状態ですと、当然すべて自分で払うことになります。

任意保険に加入している場合は、支払われるケースがほとんどです。(※全ての保険を対象としているわけではありません)

支払われないのは

  • 無車検の車を運転していた本人の怪我とその車の破損に対する補償
  • 自賠責保険の金額

です。この辺りは、保険約款の免責事項に記載されているはずです。

相手に対しては、任意保険が出るからといって安心はできません。

自賠責保険は、人身事故での補償限度額が、死亡3,000万円、ケガ120万円となっています。

この自賠責保険の限度額をオーバーした部分のみが任意保険の補償対象になります。

つまり、相手にけがをさせて200万円かかった場合は、120万円が自己負担で、80万円が任意保険からでる、ということなのです。

任意保険は、自賠責保険の加入が前提になっています。自賠責保険で賄いきれない部分を補償するのが任保険なのです。

いずれにせよ、車検切れの車を運転することは絶対に避けましょう。

再度車検を受けるか、売却するかに迷った場合は、以下の記事がお役に立ちます。

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